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退職し、夫の第3号被保険者になる際の注意点

    19年勤めた会社を退職予定です。起業予定ですが、準備期間中に3号保険者になろうと考えています。
    <私>
    ・配当所得が40万円(源泉徴収・分離課税)
    ・株式の譲渡所得が200万円(源泉徴収・分離課税)
    <夫の情報>
    ・勤続21年。給与収入 額面890万円、小学生2人扶養
    ・健保組合の3号保険者の記載→配当収入は考慮に入るが譲渡所得については記載なし

    この場合、以下となると考えていますが間違いないでしょうか。
    (1)健康保険において、被扶養者になれる
     (配当の月額収入が月により108,300円を超える場合は健保組合に相談。
     配当が年間130万円以上にならないように注意)
    (2)配偶者控除は配当を総合課税で確定申告しなければ48万円以下の控除をうけられる。
     配当や譲渡所得が133万円以上でも、
     源泉徴収の分離課税とした場合は所得48万円以下として控除を受けられる。
    (3)年金については厚生年金を抜け、年金の負担は無し
     配当と譲渡所得が133万円以上でも、源泉徴収の分離課税とした場合は年金の負担なし。

    ご確認、お願い致します。注意点等ありましたらアドバイスよろしくお願い致します。

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    うみもと会計事務所

    ご理解の通りです。
    後は事業主として年収見込が130万を上回りそうでしたら3号から1号になりますので、未納期間とならないようにご自身で手続きを進めるようにしてください。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/10/30
    • この回答が役にたった:2
    • 早速のご回答ありがとうございます。安心致しました。
      所得に気を付けて、短い3号被保険者期間を楽しみます。

      投稿日:2022/10/30

    • この回答が役にたった

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