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カーシェアで副業した場合の車の原価償却の可否について

サラリーマンの他に副業でカーシェアサイトでキャンピングカー(中古で400万程で購入予定)を貸すというビジネスを想定しています。
月の稼働が月3-4日ほどで、年間収入が30万~40万を見込んでいます。
その際に車を減価償却として確定申告をする事は可能でしょうか?

このビジネスは副業の収入を増やしたいというよりは、減価償却などで節税ができればと考えていますがアドバイスいただけますと幸甚です。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

毎年の貸出車両減価償却費のうち、事業利用割合部分が、毎年の「経費」となります。
減価償却費 事業利用割合部分である1カ月間の稼働日数は、就業日数(3~4日)/31日の割合等を算出することで求められると思います。

  • 回答日:2022/11/04
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