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開業前の雑収入に対しての家賃、電気代は経費で認められる?

今年9月にライターとして開業しました。
青色申告申請済みです。

5月~7月までは、ライターとは関係の無い在宅ワークをしておりました。

5~7月までの在宅ワーク分については雑収入で申告しようと思うのですが…在宅ですので家賃と電気代がかかっています。
開業前のものでも家事按分して、経費計上してもよいのでしょうか?

計上するとしたら、家賃の按分率が9月以降のものと同様になってしまうので、税務署に変な目で見られないか心配です。

また、経費計上できるのであれば、家賃は「地代家賃」でよいのですか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

勘定科目は地代家賃で良いと思います。
【借方】
地代家賃
【貸方】
事業主借(もしくは事業主貸)

  • 回答日:2022/11/06
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開業前の雑所得についても経費は認められます。家賃按分率が事業利用の実態を適切に示しいるのであれば問題ありません。

「「仕事に使っている金額=支払金額×仕事で使っている割合(事業割合)

これを「家事按分(あんぶん)」といいます。事業割合の主な例として、家賃や固定資産税の場合は自宅の総面積の中に仕事場の面積がいくらか「面積割で、電気代や水道代は1日の中でどれだけ業務をしていたかの時間「業務時間」で」求めます。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob-cost/

  • 回答日:2022/11/06
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