【消費税免除】法人化のタイミングについて
今年で開業2年目の個人事業主です。
偶然も相まって売り上げが伸び、今年の1-6月において、売り上げが1000万円を超えました。
ただし、従業員の給料は1000万円以下となっています。
この場合、消費税を免除したいと思ったら、何年に法人化すればいいのでしょうか?
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
今年(令和3年度)の1月-6月の売上が1,000万円を超えても
同期間中の従業員さんへの給与支給額が1,000万円以下であれば
令和4年度も個人事業主として消費税の免税事業者となります!
よって、令和5年に入る前に法人化していただくタイミングが良いかと思われます!
しかしながら、令和5年10月1日より「インボイス制度」が始まります。
この制度を簡単にご説明すると、
売手が買手に対して、現行の請求書に①登録番号②適用税率③消費税額等の記載をしたインボイス(適格請求書)を発行するというものです。
①の登録番号は、インボイス制度に登録をした「登録事業者」が記載のできる番号で、
「登録事業者」になるには
たとえ免税事業者の期間であったとしても、課税事業者になる必要がございます。
つまり、法人化をしても令和5年10月1日からは課税事業者となる必要が出てくるということです!
例えば、ご質問者さまが免税事業者の場合、
インボイスが発行できず、買手側の事業者は仕入税額控除ができなくなりますので
制度施行後のお取引に影響が出てくる可能性がございます。
(インボイスが発行できる事業者から仕入れた方が、消費税計算上、買い手側は納税額が減るからです、、!)
ご質問者さまの事業内容によっては、インボイス制度の影響をほぼ受けない可能性もございますので
課税事業者となるべきかどうか、詳しいご確認はぜひお問い合わせいただけたらと思います!
- 回答日:2021/10/06
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
令和2年度は免税事業者(売上1000万円以下)
令和3年度は免税事業者(売上1000万円超、給料1000万円以下)
令和4年度は免税事業者になります。
令和5年度は課税事業者になります。
残念ながら、法人取引の場合、令和5年10月1日以降、インボイス制度の関係で、免税事業者を実務上選べないと思いますので、令和5年1月に法人化をしたとしても、消費税の免税事業者である期間は、9月30日までになってしまいます。
免税事業者でいることのメリットと法人化のコストを考えたとき、どうかなって感じですね。規模感にもよるでしょうけど。
- 回答日:2021/10/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった