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相続した土地(50年前に親が購入し価額不明)の売却時における譲渡所得税

    50年前に親が購入し価額不明の土地を5%ルールで申告すると多額の納税になります。不動産鑑定士に当時の価額を鑑定してもらって申告することは可能でしょうか。 国税庁TAX相談ではNGと言われましたが、可能だとの内容がネットにありました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    5%ルールが原則ですが
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm#:~:text=%E5%86%85%E5%AE%B9,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    5%ルールの根拠法令
    (長期譲渡所得の概算取得費控除)
    第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
    一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
    二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
    2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。

    昭和28年以降に取得した土地建物については概算取得費の計算は強制されてはいません。

    不動産取得費が不明な場合の取り扱いに関する公開裁決事例(平成12.11.16裁決)
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html

    合理的な算出方法を主張できる可能性も
    裁決事例のように市街地価格指数等。
    一度、不動産鑑定士に相談してみると良いと思います。

    • 回答日:2022/11/14
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