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前年までに株式取引で損失が発生し、損益通算中の「ふるさと納税」について

    前年の株式取引において損失が発生したため今年は損益通算中ですが、今年の株式取引において利益(譲渡益・配当金)が発生しました。
    (今年の利益は昨年の損失額より小額です)

    この場合、今年のふるさと納税の控除対象額は「給与のみ」となるか「給与➕株式取引の利益」となるかご教示ください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ふるさと納税の限度額は、所得金額が増加すれば大きくなります。この所得金額は、給与所得に限られるわけではなく、株式の売却益により生じる譲渡所得も含まれます。
    株式譲渡所得がある場合は、所得税・住民税の税額も増えることになるため、ふるさと納税の全額控除の上限額も増えることになります。

    • 回答日:2022/11/18
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