個人事業主とマイクロ法人の事業棲み分けについて
当方、個人事業にて建設業(溶接業)現場作業に従事しておりますが、
マイクロ法人を設立して現場監督業務、資格を生かした講師育成指導等の業務内容にて法人設立を考えていますが、
この事業での個人事業との棲み分けは税務署認定可能でしょうか?
明確に区分されているようなので、問題ないように感じますがここの判断は税務署側の判断ではあります。
- 回答日:2022/11/23
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認定の権限というか指摘される可能性はありますが、マイクロ法人は、個人事業と法人事業の線引きがあいまいであると問題になりがちです。
- 回答日:2022/11/23
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個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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牧田光司税理士事務所
税務署が事業内容を認定をすることはありません。
取引先、業法、会社法の競業避止義務等に問題が生じないようにだけご注意ください。
- 回答日:2022/11/22
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