持ち家の節税対策について
サラリーマンで副業をしております。
持ち家(ローン返済中)が今年から住宅ローン減税がなくなります。
①副業の確定申告時に地代家賃で仕事部屋分を計上したいと思っています。
②同居人の法人に自宅のひと部屋を貸し、家賃を貰おうと思っています。
③ 上記①②を同時に行う事は可能でしょうか?
50%以上事業に使用の為、今までどおり白色申告で考えています。
また、
③持ち家の一階に駐車場があります。
この駐車場代の算定方法はどのようにすれば良いのでしょうか?(事業用の車のみ停めています)
④家賃の設定は近隣の同じ位の広さのワンルームマンション位で良いでしょうか?
どうぞ、お近添えをお願い申し上げます。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
インラインでの回答になります。
①副業の確定申告時に地代家賃で仕事部屋分を計上したいと思っています。
②同居人の法人に自宅のひと部屋を貸し、家賃を貰おうと思っています。
③ 上記①②を同時に行う事は可能でしょうか?
ーーー同時行うことは可能ですが、①と②の部屋の使用部分がカブるのは認められないと思います。
また、
③持ち家の一階に駐車場があります。
この駐車場代の算定方法はどのようにすれば良いのでしょうか?(事業用の車のみ停めています)
ーーー同居人の法人に貸すのであれば、近隣の相場の駐車場代
一方、個人の副業使用で駐車場を使うのであれば、駐車場代はもらえ
ませんが駐車場に相当する固定資産税や駐車場建築時の構築物工事の
一部がなど経費になるかもしれません、
④家賃の設定は近隣の同じ位の広さのワンルームマンション位で良いでしょうか?
ーーー結構かと思います。
おっしゃる通り世間相場ということです。
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- 回答日:2021/10/08
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事業用が50%を超える場合、居住用の固定資産税の減免が受けられなくなります。
用途変更の申告が義務付けられていますので、ご注意を。
- 回答日:2021/10/08
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