広告費の長期未払いについて
広告費の返済をしてもらっている企業についての対応方法について、損金として扱えますか?
4年前に広告費の支払いの遅延遅延が生じた企業様に、毎月10万円前後(払ってもらう時もあれば、払えない時もある)月末に支払っています。
支払いが長期化していることもあり、損金として扱ったり、税制上でなるべく不利益にならないようにしたいのですが、どういった方法が望ましいでしょうか。
貸倒れとして損金の額に算入される可能性はあると思います。
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は、その明らかにされた日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することとされています(法人税基本通達9-6-1(4))。
- 回答日:2022/11/30
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