退職後の開業・貯蓄の開始残高としての計上と青色申告について
首題の件につきましてご質問です。
2021年内に会社を退職し、同じ年に開業を考えております。ただ想定される月の所得は2万円ほどで事業所得として承認されうるのかお伺いしたいです。また承認されるのであれば青色申告による55万円控除を受けようと思います。2021年内に給与所得・退職所得が発生しますが、開業届をだすのであれば、個人事業主として青色申告により節税することは可能でしょうか?
また想定所得が少ないため、一部貯蓄(口座預金)を切り崩して事業を運営していくのですが、その際には全貯蓄の一部を開始残高として帳簿に記載する(例:口座残高100万円の内、50万円を開始残高とする)という理解でよろしいのでしょうか?生活費といった事業に関係のない消費のための資産については一切申告する必要はないという理解で正しいでしょうか?
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2021年は、給与所得と退職所得、開業すれば、事業所得ということになるかと思いますので、確定申告が必要です。
青色申告の55万円控除は、利益の額と比較して少ないほうが適用されますので、事業所得が、マイナスにならない限り、給与所得と相殺はできないですね。
預金通帳を事業専用とプライベート用に分けないと、訳が分からなくなってしまいますので、事業専用の通帳を作成して、50万円を移し、それを開始残高としたほうがよろしいかと思います。
生活費は、所得税には無関係なのですが、通帳がごっちゃになっていると、それも家事費として、事業主貸、事業主借といった科目で、記帳が必要になりますので、面倒くさいと思います。
- 回答日:2021/10/09
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