青色事業専従者になった場合の社会保険の扶養について
夫:会社員(社会保険)、副業で個人事業主(青色申告)
妻:求職中(失業保険受給中) 夫の扶養
夫は開業して1年目です。
今後事業拡大のため、妻も事業の手伝いをしたいと考えています。
夫の会社の社会保険の扶養に入ったまま、妻を青色事業専従者にできるのでしょうか?
またその場合、夫の副業が会社の方にバレてしまう可能性はありますか?
被扶養者の方(妻)の青色専従者給与としての年収が130万円未満で、かつ被保険者(夫)の年収の半分未満であれば扶養でいられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf
【副業がバレるのはどんなとき? バレるケースとバレないようにする対策方法を解説】
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob_find_out/
- 回答日:2022/12/06
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ご回答ありがとうございます。
青色専従者給与の年収が130万円未満の場合、配偶者控除の併用はできますか?
事業収入が安定するまでは、妻は無給でも構わないと思っています。投稿日:2022/12/07
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青色専従者給与の月額が108,333円未満で、ご主人の収入の半分未満であれば、社会保険の扶養の条件に該当致します。
- 回答日:2022/12/06
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ご回答ありがとうございます。
青色専従者給与の月額が108,333円未満の場合、配偶者控除の併用はできますか?
事業収入が安定するまでは、妻は無給でも構わないと思っています。投稿日:2022/12/07
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同一年中に青色専従者給与と配偶者控除の併用することはできない規定となっております。
よって、青色専従者給与が年間38万円を超える場合は配偶者控除(38万円)よりも税金の計算上有利になります。
- 回答日:2022/12/07
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夫は妻を控除対象配偶者とすることができません。
↓
所得税法第2条第1項第33号の「同一生計配偶者」の定義では、同法第57条第1項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされているのみであって、その居住者の専従者であるとする規定ぶりではないことから、いったん生計を一にする他の者の事業専従者となった者については、その年において控除対象配偶者とすることはできません。
- 回答日:2022/12/07
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