法人社長がホステスとして活動する場合
不動産業を営むひとり法人の社長です。
営業活動の一環として、ホステスとして活動したいと思っております。
お店から支給されるお給料は、法人の売上として計上するべきですか?
その場合、ホステスとしての活動にかかる経費は、法人の経費として計上できますか?
お店から雇用されている場合は、売上にはなりません。
お店から個人が業務委託されていれば個人の売上になります。経費も個人の経費になります。
お店と法人との間で業務委託をしてきれば法人の売上と経費は法人経費になる余地はあるかもしれませんが、定款事業目的の付随業務と考えられるのか疑問があります。
- 回答日:2022/12/15
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