住宅ローン金利の必要書類について。
住宅ローン金利の仕分けをしたのですが、毎月引き落とされているのが分かる通帳を保管しておけば大丈夫でしょうか?
貸付金計算書というものもあります。
自宅を事業所として使用している場合は、家賃を経費として計上することができます。
賃貸の場合、使用した「面積」で按分する方法と、使用した「時間」で按分する方法があります。管理費や火災保険料も同じ割合で按分して経費計上することができます。
持ち家の場合、家賃が発生しないので経費として計上することはできませんが、建物自体は減価償却費として計上することができます。固定資産税や住宅ローンの金利、管理費、火災保険料など、自宅を所有していることで発生するお金は、事業の使用割合を掛け合わせて経費として計算できます。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。事業の使用割合を50%以上に設定してしまうと、住宅ローン控除を受けることができなくなります。また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分は住宅ローン控除を受けることができません。
「どこまで経費で落とせる?個人事業主が迷う、経費にできるもの、できないもの」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/sole-proprietor-cost/
- 回答日:2023/01/04
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ありがとうございました!
良く分かりました!投稿日:2023/01/04
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ご返信ありがとうございます。
下記ご一読いただけましたら、経費になるもののイメージがつくと思います。
↓
フリーランスと経費の考え方。経費になるもの・ならないものとは
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/expenses-freelance/
- 回答日:2023/01/04
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ありがとうございます。
建物関係でお伺いしたいのですが、現在住宅ローン金利のみ経費にしているのですが、他に住宅関係で経費に出来そうなものはありますでしょうか?
投稿日:2023/01/04
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通帳や貸付金計算書保管でいいと思います。
なお住宅ローン金利は、家事按分割合により経費にできる分を計算しますが、住宅ローン控除する場合、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「総面積における居住用部分の面積」へ「100%」と記入することになります。
その場合、事業用はゼロになるため、事業の経費にすることができません。
- 回答日:2023/01/04
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ご説明ありがとうございます。
6年前にサラリーマンの夫名義で家を購入し、確定申告で住宅ローン控除をしています。
妻は個人事業主(青色申告)でこの住宅の一部を事業利用しています。
事業利用の家事按分が13%なのですが、住宅ローン金利の他に自分の事業で何か経費計上出来ますでしょうか?投稿日:2023/01/04
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