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夫婦間(法人→個人事業主、またはその逆)での業務報酬を必要経費にすることは可能でしょうか?

夫婦どちらも個人事業主の場合、夫から妻(妻から夫)に対して、仕事の依頼に対する報酬(業務報酬)は必要経費にできないという事までわかりました。
そこで、
・夫もしくは妻のどちらかを法人化することで、夫婦間での業務報酬を必要経費とすることは可能でしょうか?
・可能な場合、法人→個人事業主、個人事業主→法人 いずれの場合でも可能でしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

同族会社の行為計算否認規定に関する研究
-所得税の負担を不当に減少させる結果となる行為又は計算について-
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm

  • 回答日:2023/01/12
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◇法人、個人事業主の売上獲得に必要な経費であるとの合理的説明ができること
◇法人と個人事業との取引価格が第三者との取引価格と同じような価格であること
等が満たされていれば、同族関係者間の取引でも租税回避と見做されない可能性はあると思われます。

  • 回答日:2023/01/12
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補足説明になりますが、
夫婦間での業務報酬を経費化することを目的とした法人化とみなされた場合、税務上の経費として認められず否認される場合に注意するべきかと思います。
第3者に依頼する場合と、同様の条件で行っており、実際の役務提供等もされている事実がわかる証拠資料等を残しておくことも必要かと思います。

  • 回答日:2023/01/12
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