共同経営において夫婦それぞれが個人事業主となることは可能でしょうか?
夫婦ともに鍼灸マッサージ師として働いています。
夫が鍼灸院を開業し、数か月後、妻の私も青色専従者として働くようになりました。
2人の売上を合わせると年間の売上が1,000万を超えるようになり、消費税も課税されることになりました。
それぞれの売上は1,000万に満たないため、今後、同一事業所で働きながらも私も個人事業主となり、売上・経費を明確に分け、それぞれが確定申告することは可能でしょうか?
夫婦での共同経営の場合、原則的にはどちらか一方を事業主として申告することになりますが、国家資格等を有していて当該資格に係る業務を行っている場合には一定の要件(収支の明確な区分、従属関係が無い等)の充足をもとに区分した収支に応じて各々が申告をすることが認められています。
あくまで実態判断になりますので、ご質問の内容だけでは判断できないですが、実務上は以下の点から少し慎重なご判断をされた方が良いかと考えます(本当に実行するのであれば税理士に正式にご相談された方が良いかもしれません)。
①各々が申告する結果、消費税負担が減少する。
②現状はご主人が事業主で奥様は専従者という申告をされているため、ご自身で事業主はご主人である旨の意思表示をしていること。
→仮に現状と実態に変化が無いのであれば、ある時点から申告主体が変化することに合理的理由を見いだせないと思われます(どちらが正しいかは別として)。
- 回答日:2021/10/19
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
例えば、夫が税理士で妻が弁護士というように、外観的にもそれぞれ別の屋号を名乗って、それぞれが独立採算で、それぞれ別個の社会的地位と危険負担でやっていれば認められると思いますが、そうでなければ認められないと思います。
- 回答日:2021/10/19
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独立採算で、経費も按分するということであれば、問題ないと思います。
鍼灸院なので、インボイス制度による消費税の影響はあまりなさそうですね。
- 回答日:2021/10/19
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ご質問ありがとうございます!
ご夫婦で個人事業主にそれぞれなることは可能です。
ご夫婦それぞれで、売上・経費を明確にわけて確定申告を
して頂ければ問題ないかと思います。
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- 回答日:2021/10/20
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- 回答日:2021/10/20
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