自宅兼事務所とのことですが、事務所分の家賃を按分計算して経費計上するように、お歳暮分も事業供用割合で按分して計上すれば経費として認められる可能性はあると考えます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/02/16
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
税務上の接待交際費(経費)になるか、ならないかの判断のポイントは
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」です。
自宅兼事務所のアパートの大家さん(管理会社)へのお歳暮は
自宅部分は「事業に関係のある者に対する支出」ではなく税務上の接待交際費(経費)にはなりませんが
事務所部分は「事業に関係のある者に対する支出」となり税務上の接待交際費(経費)になると考えられます。
従いまして自宅部分と事務所部分の金額の割合を合理的に按分して計上すれば経費として認められる可能性はあると思います。
- 回答日:2024/09/19
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自宅兼事務所なので、経費に認めてもらうのは難しいと思います。
自宅兼事務所アパート大家さんへのお歳暮が、事業をする上で必要なお歳暮であることを税務調査で客観的かつ明確に説明することができれば経費にできる可能性はゼロでは無いかもしれません。
- 回答日:2023/02/16
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交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
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