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お中元、お歳暮の経費について

自宅兼事務所のアパートの大家さん(管理会社)にお歳暮を送って経費になりますか?個人事業主、白色申告です。

自宅兼事務所とのことですが、事務所分の家賃を按分計算して経費計上するように、お歳暮分も事業供用割合で按分して計上すれば経費として認められる可能性はあると考えます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/02/16
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

自宅兼事務所なので、経費に認めてもらうのは難しいと思います。
自宅兼事務所アパート大家さんへのお歳暮が、事業をする上で必要なお歳暮であることを税務調査で客観的かつ明確に説明することができれば経費にできる可能性はゼロでは無いかもしれません。

  • 回答日:2023/02/16
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