合同会社 執行役員の報酬と、出張手当について
・合同会社を夫婦2人で設立し、夫:代表社員 妻:執行役員としました。
(質問)
1)妻の役員報酬は、月8.5万円とした場合、所得税/住民税は発生しないと考えてよいでしょうか?
2)代表社員・執行社員が出張した際、出張手当を支給することはできますか?
1)妻の役員報酬は、月8.5万円とした場合、所得税/住民税は発生しないと考えてよいでしょうか?
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給与が、年103万円以下の場合、所得税は非課税です。
給与が、年100万円以下の場合、住民税は非課税です。
2)代表社員・執行社員が出張した際、出張手当を支給することはできますか?
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出張手当を規定すれば、1日いくらといった形で、社員に手当を支給することができます。出張手当を設定することで、出張に前向きな社員が増え士気も上がります。また、出張旅費規程で設定した出張手当については、合理的な金額であれば、給与として扱われないため、所得税や住民税は課税されません。また社会保険料も対象外です。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/how-to-do-travelling-expenses
- 回答日:2023/02/21
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