社宅について
現在ITで法人化しております。
自宅を社宅扱いにしたいと考えております。
その際、家賃を100%経費とすることは可能でしょうか。
また100%が可能でない場合、どのように経費として計算するのでしょうか。
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【結論】
社宅であっても100%経費とすることは認められておりません。
入居者から一定額の賃料を受け取りし、それを雑収入などの収益として認識する必要があるからです。
つまり、法人が支払った家賃と受け取った賃料の差額が実質的な法人の経費となります。
一定額の賃料とは、家賃の50%相当額とすることが一般的ですが、国税庁から公表されている役員社宅の特例に基づいて計算すると、家賃の10~20%相当額になることもあります。
つまり、差額の80-90%が経費となります。
【役員社宅の特例について】
下記の計算を行えば、結果として家賃の80-90%が経費になることが多いです。
◆床面積が99㎡以下の小規模な住宅ということが前提
次の①~③の合計額が、役員が負担すべき家賃になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算を行うためには、固定資産税の課税標準額が必要となり、下記の書類に記載があります。
①土地の評価証明書
②家屋の評価証明書
こちらは物件オーナーや管理会社に依頼して取得することとなりますが、取得してくれない場合もあります。
物件契約時に、この取得を条件に契約を進めれば、割と取得してくれることが多いです。
参考として国税庁のURLを記載いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm"
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それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/19
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はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。
社宅は居住用の部分もあり役員が一部家賃を負担する必要があるため、100%経費とすることは難しいかと思います。
では、どの程度役員が家賃を負担する必要があるかですが、
床面積が99㎡以下の小規模な住宅の場合、
次の①~③の合計額が、役員が負担すべき家賃になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
ただ計算が大変なため、法人が支払った家賃の50%を、
役員が負担すべき家賃とすることも実務上は多く見かけます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2021/08/16
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