妻(個人事業主)から夫への支払い報酬について
妻(個人事業主)が経営する美容室の運営に伴い、スタッフの給与支払いなどの経理業務や採用活動およびマーケティング業務を夫が行なっておりますが、その業務に対する報酬はどのように支払えばよろしいでしょうか?
夫が会社員の場合、青色事業専従者給与としても、外注費としても経費計上ができないようですが、いずれも経費計上をしなければ問題ないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
個人事業主の奥様から会社員の旦那様へ報酬を支払った場合、青色専従者給与も適用できず、外注費も計上出来ませんが、経費計上されなければその報酬分を手渡しするのは問題ありません。
- 回答日:2023/03/07
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ご返信ありがとうございます。
そうしますと節税という観点での対策はできないということでしょうか?他に何かありましたらご教示いただけますと幸いです。投稿日:2023/03/07
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夫が会社員の場合、青色事業専従者給与としても、外注費としても経費計上ができないようですが、いずれも経費計上をしなければ問題ないということでしょうか?
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経費計上しなければ問題ありません。
- 回答日:2023/03/06
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来年の確定申告へ向け今から備えよう! 節税対策を考えてみよう
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- 回答日:2023/03/08
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個人事業主の節税ポイントは「経費」「控除」「ビジネスカード」の活用
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- 回答日:2023/03/08
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節税という観点での対策はできないということでしょうか?他に何かありましたらご教示いただけますと幸いです。
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個人事業主の節税対策|基礎知識と活用すべき制度まとめ
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- 回答日:2023/03/08
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