同居親族への業務委託料について
私は本業サラリーマンです。副業で個人事業主として企業のコンサルタントをしております。
個人事業の方は青色申告の届け出を出しております。
同居する妻に経理業務を手伝ってもらおうと思いその業務委託料が経費計上可能か、また懸念点などありましたらご教授いただきたいです。
下記詳細です↓
妻は給与所得者で、パートタイマーですが年収が200万程度あるため私の扶養には入っておりません。(健康保険も別になります)
妻は個人事業主として開業はしてないので、業務委託による収入は雑収入になると思います。また、年間の支払額を20万円以内(月1万円程度)に抑えれば申告不要ではないかと考えております。
業務委託の実態については、月1回経費レシートを会計ソフトに入力してもらう作業で約2時間程度を想定しております。委託料についても相場から大きくかけ離れていない範囲かと考えております。
所得税においては、事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は、原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない(所得税法56条)こととしております。
扶養には入っていないとのことですが、妻への業務委託が事実上の給与でないか税務調査等で争点になる可能性は高いと思います。
- 回答日:2023/04/23
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