扶養と失業保険
自己都合で会社員を辞めて夫の扶養に入ろうと思っています。
ハローワークで失業保険の手続きをして、待機期間と給付制限期間中は扶養に入ったままでも大丈夫ということは分かったのですが、給付期間中に夫の扶養の範囲以内で労働可能な個人事業主になった場合、扶養はそのままで大丈夫なのでしょうか?
扶養要件を満たしていれば、扶養はそのままで大丈夫です。
失業保険については、個人事業主が再就職手当を受けられるのは、待機期間7日の後に失業認定を受け、基本手当の受給資格を得てから開業した場合のみかと思います。
- 回答日:2023/04/25
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