インボイス制度の消費税の件
1000万未満売上の卸売業の個人事業主です。10月からのインボイス制度に伴い登録をすませました。また、消費税の簡易制度にも申請しました。税務署より受理済です。
①そこで消費税申告のための節税の質問ですが、2023年10月から12月までの3ヶ月の売上額は予測しています。仕入れについては10月からの売上分の一部仕入れを9月度までに行い、在庫分を10月以後に売上する。これは消費税支払いの節税対策になりますか?
②9月末に売上をおこしたがお客様より帳端扱いになる場合は10月の売上分として申告必要ですか? 9月の売上のため消費税の申告は必要なし? どちらでしょうか?
以上2点のご回答をお願い致します。
簡易課制度選択届出書を出された場合の卸売業は、売上高の1割が課税になります。簡易課税制度は、仕入を見ずに売上高のみに課税されます。したがって、仕入はいつ行っても消費税は変わりません。卸売業に該当するものの10月以降の売上高の1割が課税されることになります。売上を上げたければ、消費税を支払うしかありません。売上を計上するタイミングは、継続性の原則に従って、いままで通りで行う必要があります。
- 回答日:2023/05/15
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