インボイス制度の消費税の件
1000万未満売上の卸売業の個人事業主です。10月からのインボイス制度に伴い登録をすませました。また、消費税の簡易制度にも申請しました。税務署より受理済です。
①そこで消費税申告のための節税の質問ですが、2023年10月から12月までの3ヶ月の売上額は予測しています。仕入れについては10月からの売上分の一部仕入れを9月度までに行い、在庫分を10月以後に売上する。これは消費税支払いの節税対策になりますか?
②9月末に売上をおこしたがお客様より帳端扱いになる場合は10月の売上分として申告必要ですか? 9月の売上のため消費税の申告は必要なし? どちらでしょうか?
以上2点のご回答をお願い致します。