個人事業主の専従者の副業について。
主人が個人事業主です。私は近々、そこに専従者として雇用してもらい、在宅でできる業務を担当しようと思っています。そして、それとは別に在宅でできる業務委託の仕事(月4万円程度)も副業としてしたいと考えています。
おそらく、副業で確定申告も必要になると思いますが、その場合、開業届の届出の必要はあるのでしょうか。
開業届を出した場合は、専従者雇用には出来ないと思いますが、そもそも、専従者雇用として働きながら副業というのは認められるのでしょうか。
一番控除を受けられる、節税できる働き方が知りたいです。
例えば、主人の業務を在宅で週5日、1日平均4〜5時間程度、他の業務を在宅で週5日1日平均3〜4時間程度働くとしたら、専従者雇用は可能でしょうか。
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明確な基準は無いので、グレーゾーンだと思います。
個人的には専らといいづらいのではないかと思われます。
- 回答日:2023/05/29
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やはり明確な基準はないのですね。よく考えてみたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました!投稿日:2023/05/29
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
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青色事業専従者給与の「専ら従事」の要件について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf
- 回答日:2023/05/29
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
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請求人の妻である医師は、請求人の事業に専ら従事していないとして、妻に対して支払った青色事業専従者給与の額は必要経費に算入されないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 152頁
請求人は、所得税法施行令第165条第2項第2号かっこ書の規定は、他に職業を有していたとしても納税者の事業に専従者として貢献し、その職分を果たす限りは、その期間も当該事業に専ら従事する期間に含むとする趣旨であるから、請求人の妻が請求人の事業に専ら従事していた期間は、週1日だけではなく、他の病院に勤務していた週5日も含まれ、同人は青色事業専従者に該当する旨主張する。
しかしながら、同号の規定の趣旨は、他の職業を有する場合、その職業に従事する期間は納税者の事業に専ら従事することが通常あり得ないためであり、この趣旨の下で、同号かっこ書の規定は、例外的に、他に職業を有するものであってもその職業に従事する期間が短い者やその他納税者の事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除くとしているものと解するのが相当であるところ、本件については、同人が他の病院に勤務している期間は、請求人の事業に従事することができなかったと認められるから、同人が請求人の事業に専ら従事していた期間は週1日のみであり、同人は青色事業専従者に該当しない。
- 回答日:2023/05/29
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
請求人の夫は青色事業専従者に該当しないとした事例
裁決事例集 No.34 - 27頁
請求人は、請求人の夫はピアノ調律師としての事業を行っているが、請求人の司法書士業務にも、年を通じて6か月以上従事しているから、青色事業専従者に該当すると主張するが、請求人の夫は所得税法施行令第165条第2項第2号に規定する「他に職業を有する者」に該当し、しかも、自己の事業に年間240日以上従事している等の事実が認められるから、請求人の事業に専ら従事する者には該当しない。
- 回答日:2023/05/29
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まず1年を通じて6カ月超、ご主人の事業に従事していることが前提とします。
さらに他に職業を有する者でも短時間しか従事していなければ、専らご主人の事業に従事しているとされます。
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所得税法施行令
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
- 回答日:2023/05/29
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回答ありがとうございます。
例えば、主人の業務を在宅で週5日、1日平均4〜5時間程度、他の業務を在宅で週5日1日平均3〜4時間程度働くとしたら、専従者雇用は可能でしょうか。投稿日:2023/05/29
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