通信制大学の学費について
業務上において、精神保健福祉士の受験資格を得る為に通信制大学の入学を検討しております。(通信制大学を卒業して初めて精神保健福祉士の受験する事が出来ます。)
受験資格を得る為だけの場合でも学費は経費になりますでしょうか?
もちろん、卒業後は精神保健福祉士の受験をして合格者するつもりでいます。
回答のほど、宜しくお願い致します。
税理士によって見解は異なるかもしれませんが、経費で落とすのは難しいかもしれません。
例えば、カイロプラクティック施術を行う個人事業主が柔道整復師の免許取得のための授業料の必要経費性を否定された判例があります(2020.05.22大阪高裁判決、令和元年(行コ)第167号)。
- 回答日:2023/06/04
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参考になるかもしれませんが
判例では
https://www.moj.go.jp/content/001368098.pdf
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事業による収入の維持又は増加をもたらす効果を有するものではなく、接骨院を経営するために控訴人が免許を取得することが必須ではないことを考え合わせれば、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められない
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本件支払額を後段の経費として必要経費に算入することができるといえるためには、本件支払額について、本件接骨院に係る業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができること及びその金額、又は取引の記録等に基づいて本件接骨院に係る業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分があること及びその金額を明らかにする必要があるところ、控訴人はいずれについても具体的な主張立証をしていないから、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められないし、本件支払額のうち必要経費に算入できる部分が特定されているともいえない。したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであって失当である。
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今回のお問い合わせでも経費算入は難しいと思われます。
- 回答日:2023/06/04
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本件は、税理士によって判断は異なるかもしれませんが、税務調査等で、経費性を否定される可能性は少なくないと思います。
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所得税基本通達37-24
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
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弁護士が大学院で企業法専攻したものの、入学金が必要経費と認められなかった裁決事例があります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html
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「修士及び博士課程の専攻は、請求人の営む弁護士業と関連性を有していることは認められるものの、むしろ請求人の自己研鑽のため進学したものと認めるのが相当で」「業務遂行上直接かつ通常必要なものとは認められず、事業所得を生ずべき業務について生じた費用ではない」とされました。
- 回答日:2023/06/04
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