法人が個人名義で借りている賃貸物件を会社の経費に
法人が個人名義で借りている賃貸物件で事務所を兼ねているため、会社の経費として処理して節税したいと考えています。
弊社は夫婦二人で経営しており、賃貸の間取りは2LDKで、その時々で都合のいい場所を選んで業務を行っています。プリンターや書類の保管場所等も担当者の都合の良い場所に置いているので、完全にプライベート空間との区別をつけていない状況です。
このような場合、適正な按分方法はどのように考えたら良いのでしょうか?
また、家賃の一部を会社から受け取る場合、所得税や社会保険料などの課税対象になりますか?
完全にプライベート空間との区別をつけていない状況です。
↓
この場合、
所得税施行令第96条第一号の
①主たる部分が業務の遂行上必要であること
②その部分が明らかにできるこにおける
②は満たしません。
①は
所得税基本通達45-2より
主たる部分が業務の遂行上必要であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定
さらることになります。
↓
ご質問のケースでは、この50%超基準を満たしていれば家事按分が可能となります。
自宅兼事務所の場合、可能な限り業務使用割合を明確にするほうが経費性を説明しやすくなると思います。
- 回答日:2023/06/17
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通常家賃相場よりも高い家賃部分については、役員給与と認定される可能性はあります。
社会保険の場合も現物給与を合算して標準報酬月額を求めます。
- 回答日:2023/06/17
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居住スペースと事業で使用している「スペースの割合」から求める方法
例:
家賃10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合
(1)按分率:15㎡ ÷ 60㎡ = 0.25(25%)
(2)経費計上できる額:
・・100,000円(1ヶ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円
事業で使用している部屋を使用した「時間の割合」から求める方法
例:
家賃が15万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…..(約20%)
(4)経費計上できる額:
・・150,000円(1ヶ月の家賃)× 20%(按分率)= 30,000円
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/#content3-1
- 回答日:2023/06/17
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所得税基本通達45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
- 回答日:2023/06/17
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所得税基本通達45-1
令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
- 回答日:2023/06/17
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所得税法施行令第九十六条
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
- 回答日:2023/06/17
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