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親族経営の会社における役員報酬と節税について

    夫が経営する法人で妻を非常勤理事としています。(妻は別の合同会社で代表者のため社会保険は自身で負担しています。)
    妻側で出来る節税方法について教えていただきたいです。
    妻が代表となっている合同会社と非常勤理事とは別業態となるため、非常勤役員の報酬は合同会社には入れないようにしています。
    非常勤理事の役員報酬を妻の個人事業主としての所得とすることは可能でしょうか?
    妻が報酬を受け取る際に、妻の個人事業として受け取る方法は何かありますでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    非常勤理事の役員報酬を妻の個人事業主としての所得とすることは可能でしょうか?
    →役員報酬で支給した場合は、給与所得になります。
    妻が報酬を受け取る際に、妻の個人事業として受け取る方法は何かありますでしょうか?
    →法人から何かしらの業務を奥様に外注することが考えられます。

    • 回答日:2023/06/28
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