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勤務先の行為が脱税か否かについて

    はじめまして。勤務先の給与について不可解なことがあり、質問させて頂きたいです。

    給与の明細に「平和寄付金」という名目で毎月1000円ほど支給され、その同額が「平和寄付金控除」という名目で控除されています。また、賞与についても同様なことが20000円ほどの金額で行われています。

    ①このように金銭を一度給与として払ってから控除で回収するという行為には、どのような意味があるのでしょうか?②勤務先は宗教的な施設に寄付を行っているようなのですが、税金などの関係で何か都合が良いのでしょうか?

    勤務先のことでもあり、脱税などに該当する行為ではないのか少々気になっているのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    この情報だけでは判断が難しいと思います。
    気になるようでしたならば、勤務先の所轄の税務署に、給与明細を持参して、相談されると良いと思います。

    • 回答日:2023/07/12
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    ■給与の「平和寄付金」について

    ・給与として支給された金額を同額控除する行為は、給与明細上での名目に関わらず、通常の給与計算には影響しません。

    ・このような形での寄付金の取り扱いは、企業の特定の方針に基づく可能性がありますが、税務上のメリットがあるかどうかは具体的な状況次第です。

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    ■寄付金控除と税務上の影響

    ・勤務先が寄付を行っている場合、その寄付金が法人税の控除対象になるかどうかは寄付先や金額により異なります。

    ・脱税に該当するかどうかは、寄付金の扱いが適正であるか、税務処理が正しく行われているかによります。

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    ✓勤務先の対応が不適切でないか確認するためには、詳細な状況を把握することが重要です。

    • 回答日:2025/02/23
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