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法人化時の小規模企業共済の引き継ぎ

    現在、個人事業主で小規模企業共済に入っており、売上が上がってきたので法人化を検討しております。

    その際に、小規模企業共済について、
    ・個人契約のままにする
    ・個人事業主を廃業して法人契約にする
    の二つで迷っているのですが、どちらも対象としては個人の所得控除となるのみで特に個人と法人で契約が変わっても違いはない認識で合っていますでしょうか?

    ご確認よろしくお願いいたします。

    『会社の経費』ではなく『個人の所得税の集計上、マイナスできる経費』となります。
    (よく混同されるのは『倒産防止共済(セーフティーネット)』です。そちらは掛金が事業所得や法人税の計算上、マイナスされます。)
    ーーーーー
    今まで確定申告で税額控除欄に記載されていたと推測します。
    1年を通じての収入が、会社からの役員報酬のみとなった場合、年末調整で控除することができますので、生命保険料等と一緒に集計するようにしてください。
    上記内容で不明点などございますか?

    • 回答日:2023/07/29
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    掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる個人の所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込むことから、法人契約とした場合も、事業上の損金または必要経費には算入できません。

    • 回答日:2023/07/19
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    対象としては個人の所得控除となるのみで特に個人と法人で契約が変わっても違いはない認識で合っています。

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    • 回答日:2023/07/19
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    法人になると加入資格が変わってきますので、引き継ぎの手続きが必要になります。
    詳しいことは、以下の中小機構のホームページにあります。

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/succession/01.html

    • 回答日:2023/07/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    個人の所得控除となるのみで特に個人と法人で契約が変わっても違いはない認識で合っていますでしょうか?

    その通りです。
    法人の損金にはなりません。

    • 回答日:2023/07/18
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