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コンサル業のスーパーカー所有

    コンサル業のひとり法人を営んでいます。いわゆるスーパーカーの購入を考えており、この購入費用や維持費を会社経費で落とせないか考えております。
    現在もポルシェを所有しており、都内や横浜の某所にてよく仲間達とつるんでいるのですが、オーナーさんたちにはやはり経営者が多く、仲間内、あるいはその伝手で契約を獲得できたというような話も聞き及んでいます(私はまだありませんが)。つまりこういった集まりはいわゆる「サロン」のような役割を果たしていると考えることもでき、主にこういった形での利用であれば、話を合わせるためにこちらもスーパーカーを所有する、というのは理にかなうし、あとは運行記録をマメに付けていれば経費で落とせるのではと思うのですが、お考えを伺えればと思っています。
    たまの家族旅行に使うときなどは役員に貸し出したことにして、それなりの料金を取れば説得力はあるのではとも思っています。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    過去質問ですが、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax_saving/4263

    • 回答日:2023/07/31
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    税務上、必ずしも個人的趣味によって選定された車種を一律に否定するわけではありません。
    たしかに外国製のスポーツカータイプ(2ドア等)等は事業用であると税務調査で疑われやすいとは思います。
    ベンツは経費無条件で認められそうですが、ベンツでもオープンカーで経費性否認されたケースがあります。
    たしかに、過去の肌感覚でもベンツで指摘されたことは少ない(オープンカータイプは指摘されました)ですが、ポルシェではほぼ指摘されました(経費に認められたこともあれば、経費性否認されたケースもあります)。
    経費化基準としては以下のような点が挙げられます。
    ◆社用車利用する代表者等に対する旅費及・通勤手当が支給されていないこと。
    ◆現実に事業の用に使用されていることが推認できること(例えば、交通費通勤手当に関し就業規則等で定めがあり、日常の通勤や事業所巡回等で利用していることを示す記録を提出できること)。
    ◆社用車利用する代表者が他にも減価償却しない個人所有自動車等があること(会社用と個人用の区分があること)。

    • 回答日:2023/07/31
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    ご参考までにですが平成7年10月12日の裁決事例では以下のような指摘もあります。
    ---
    本件車両については、代表取締役社長が通勤及び支店へ出張する際の交通
    手段として使用する旨主張するので、社長の出張旅費の支給実績を検討したところ、交通費は支給されていない事実が認められる。原処分庁は、本件車両は事業の用に供された実績が明らかでなく、イタリア製の高級スポーツカーで一般社会常識から見ても個人的趣味の範囲内のものであり、同族会社ゆえにできる行為であると主張するが、そうであるとしても、現実に請求人の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、原処分庁の主張を採用することはできず、また、代表取締役社長が請求人とは別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、請求人の減価償却資産としていないことを併せ考えると、請求人が本件車両を資産として計上していることを不相当とする理由は認められず、本件車両に係る減価償却費等を損金の額から減算した原処分及び本件車両の取得費等を役員賞与と認定した原処分は、いずれも取り消すのが相当である。

    • 回答日:2023/07/31
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    スーパーカーの経費計上は非常に難しく、税務上のリスクも伴います。税務署からの調査・質問に対して適切に回答できる準備が必要です。自身のビジネスモデルと、そのビジネスにスーパーカーが必要である理由を明確にした上で、専門家(税理士など)に相談することを強くお勧めします。
    なお、【1995年10月12日 非公開裁決】では、役員の出張目的で取得した車両について、スポーツカーの購入費用は経費として認められたケースもございます。

    • 回答日:2023/07/31
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    スーパーカーの購入・維持費を経費として計上することは一定の条件下であれば可能ですが、該当のケースはかなり厳しいものになります。その要件について説明します。

    取得する車両が業務に直結しており、業務専用で使っていると証明できる場合にのみ経費として認められます。レジャー目的での使用や私的な移動があると、合わせて運行記録をつけていても、証明が難しいとされます。
    客先への訪問や営業、サロンでのネットワーキングが主な目的だとしても、「スーパーカーでなければならない理由」を税務署が認めてくれるかは非常に難しいところです。汎用性の高い普通の社用車と比べて割高な車を選ぶ理由を明確に説明する必要があります。
    「役員に貸し出す」場合も、一般的には相場よりも安い価格で貸し出すと、その差額が収入として課税されます。また、貸出に関する契約書の作成や、実際の貸出料の会計処理など、適切な手続きも必要です。

    • 回答日:2023/07/31
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    たまの家族旅行に使うときなどは役員に貸し出したことにして、それなりの料金を取れば説得力はあるのではとも思っています。

    そのスーパーカーが完全に事業専用(プライベート利用ゼロであるべき、プライベートはポルシェを利用してポルシェを経費にしていないことが必要と考えます)で、運転記録があれば経費になる余地はあるかもしれません。

    • 回答日:2023/07/30
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