妻と顧問契約して報酬を支払うことは可能か
創業前です。元々、同業者同職種で知り合ったこともあり、経営をサポートしてもらおうと考えています。ただ、妻は会社員として勤めていることもあり、専業にはできません。顧問として契約し、案件の紹介で繋いでもらったりすることは多いと思うので、その場合、営業顧問として契約を結び、報酬を支払うことは可能なのでしょうか?また、相場的にはどのくらいなのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
報酬の相場は、業務内容、業務時間、スキルなどにより大きく異なります。一般的には業績に連動した報酬や月額固定報酬などが考えられますが、例えば、経験者であれば月額20~50万円、経験が浅い場合でも月額10~20万円程度が一般的だと言われています。ただし、これはあくまで一例であり、具体的な金額は業務内容や業績、時間等を踏まえて話し合って決めるのが良いでしょう。顧問となる方のスキルや経験、またその他諸条件を踏まえて具体的に計算する必要があります。以上の点を踏まえた上で契約を結ぶことをおすすめします。
- 回答日:2023/08/02
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ご質問ありがとうございます
こちら前提として顧問契約を行うのは法人対奥様いう認識でご回答させていただきます。
ご創業にあたり、妻を営業顧問として契約することは可能です。ただし、営業顧問契約を結び、報酬を支払う場合の注意点がいくつかあります。
1. 関連性の把握:会社と家族としての関係性が存在する場合、その報酬は「給与」となるのか、「業務委託料」なのかを明確にする必要があります。
2. 契約内容の設定:役割や報酬、業務時間、期間などを明確に記載し契約書を作成します。報酬は業務内容に対して妥当な額とされ、業務遂行のための必要経費が契約に含まれることも考慮してください。
3. 税務上の注意点:報酬を給与と見なされると、所得税や雇用保険、労働保険などの社会保険料、厚生年金など法的な負担が発生します。業務委託料の場合は源泉所得税が課税対象となります。
- 回答日:2023/08/02
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業務委託契約書につきましては下記をご参考になさってください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/contract-9points/
- 回答日:2023/08/03
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下記過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/tax_saving/3379
- 回答日:2023/08/03
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なお、生計を一にする配偶者が事業主の事業に従事している場合には、次の特例により所得控除が認められます。
青色申告の「青色事業専従者給与」、白色申告の「事業専従者控除額」50万円。
- 回答日:2023/08/01
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報酬を支払うことは可能ですが、経費にはなりません。
根拠は下記となります。
↓
所得税法 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税基本通達 56-1 (親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
- 回答日:2023/08/01
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返信ありがとうございます。支払いができないという回答をいただき、今回、支払いはできるが経費にはできないという回答でした。経費にできない場合、法人としてどのような支払いをするのでしょうか。勘定科目など。
投稿日:2023/08/01
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