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内部留保の不要な法人の役員貸付金

    コンサルティングのひとり法人をやっています。仕事柄、設備投資などの大きな経費はほとんどかかりませんし、銀行に融資を受けることもないし、事業を拡大する事も特に考えておらず、会社に内部留保を残してもあまり得なことはないと思っています。できれば全て自分個人の収入にしたいのですが、税金が高くなってしまうのが悩みです。最もバランスの良いところに役員報酬を設定して、残りは役員貸付金にすると良いのではと考えたのですが(少しずつ返済はする)、なにかリスクはありますでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    法人としては役員貸付金から利息を収受する必要があるのと、個人としては将来相続財産に含まれることぐらいでしょうか。

    • 回答日:2023/08/03
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