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個人事業主とマイクロ法人での社会保険料節税について

    お世話になります。

    会社を退社し厚生年金、健康保険組合から国民年金、国民健康保険に加入しました。
    太陽光の発電所を所有しており青色申告をしています。
    それとは別にサラリーマンの時に、同じく太陽光の発電所を運営するマイクロ法人を節税目的などで設立しております。

    今後のため別事業も検討しているところですが、個人事業主、マイクロ法人とも
    今のところ所得自体は多くはなく、法人からも役員報酬も今は得ていませんが、
    夫の会社の社会保険の扶養条件からは外れるため一号の被保険者となっています。

    個人事業主の住民税は非課税となりました。
    ただ現状国民年金と国民健康保険料で所得の7割以上(74%程度)の徴収となっているので
    節税対策があれば検討できたらと考えております。
    マイクロ法人と合わせての今後の対策などなにか方法があればご教示いただけますと大変助かります。
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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