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経費計上

個人事業主開業後
仕事で使う車両を従業員名義の車両を使う場合どこまで経費計上できますか?

従業員の方と車両について賃貸借契約をするなどすれば車両の使用料を経費にできる可能性はあると思いますが、反対に従業員の方の所得になりますのでご注意ください。
また車両については賃貸借契約をしないまま、ガソリン代や高速代などを実費清算する場合には領収書の保存と共に詳細を帳簿に記録しておくなどをされると良いと思います。

  • 回答日:2023/09/05
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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

事業主様名義でない車両については、ガソリン代等の実費精算になります。
(減価償却費は計上できません)

  • 回答日:2023/09/05
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ご質問ありがとうございます。

従業員名義の場合、固定資産としての計上は難しいので、ガソリン代や駐車場などの実費経費のみ計上可能かと思われます。

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  • 回答日:2023/09/06
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