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税理士以外の税務相談について

    個人事業主の方から相談があると言われ調べていたら税理士以外はできないとのことでした。
    これは従業員であって法人の役員になったとしてもできないのでしょうか
    現在の白色のため青色じゃないんですかーという会話から相談したいとなってしまったのですが従業員または役員になって相談にのって青色申請などを行うことはできないのでしょうか?

    朝日税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    ご質問ありがとうございます。
    税理士法により、他人のために行う
    ・税務代理(申告等を行うこと)
    ・税務書類の作成
    ・税務相談
    は税理士しか行うことができないと定められています。
    従いまして、ご相談にありました青色申請を代理で行うことができるのは税理士のみになります。

    • 回答日:2023/09/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      それは個人事業主の従業員や法人の役員で自分が働いている場合でもだめなのでしょうか?
      通常自分が役員の場合はそのような業務は税理士または役員がやるしかないように思うのですがどこまでがだめなのでしょうか

      投稿日:2023/09/07

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    法人の従業員や役員が、ご自分の法人税の申告をすることは問題ありませんが、個人事業主の相談を受けることはできません。
    税務相談は税理士法に規定されている税理士のみができる業務になっているためです。
    これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

    • 回答日:2023/09/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます
      調べていたらそのような税理士位ができないとの内容を見つけましたのでご質問しました。
      個人事業主の従業員の場合は問題でしようか?

      投稿日:2023/09/07

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税理士法第52条
    税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

    • 回答日:2023/09/07
    • この回答が役にたった:0
    • 拝見しております。

      投稿日:2023/09/07

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成および税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士および弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
    税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
    資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
    税理士であるかどうかの確認については、税理士証票の提示を受けて確認するほか、日本税理士会連合会ホームページの税理士情報検索で検索を行ったり、日本税理士会連合会に電話で問い合わせて確認することもできます。電話番号は、03-5435-0931です。

    • 回答日:2023/09/07
    • この回答が役にたった:0
    • そちらは拝見いたしました。
      通常役員であればその業務を行うか税理士にお願いするかだと思うのですがその役員であっても行ってはいけないということでしょうか

      投稿日:2023/09/07

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