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法人として仕事を依頼した同居人との食事は交際接待費や会議費としても問題ないでしょうか?

法人でフリーランスエンジニアをしており、売上は1200〜1500万円程度です。

同居人がデザイナーのため、同意のもとデザインを外注として頼んで報酬を支払っています。

そのような場合に外食代を交際接待費や会議費とするのは、やはり問題があるでしょうか?

ご確認よろしくお願いいたします。

補足
私としては全額報酬で払ってもよいのですが、同居人の方は会社員のためあまり確定申告をしたくなく、年間20万円を超えるような報酬は避けたいというような考えはあるようです。

まず勘定科目の定義についてですが、交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいう。」とされています。
詳細は割愛しますが、これを判例に基づいて要件を整理すると下記の3つを全て満たすときに交際費となります。
①支出の相手先が事業関係者であること
②接待等の行為であること
③接待等の行為を通じて取引関係を円滑にする目的があること。

また会議費は費用の大小に関わらず会議のために支出したものを言います。

これらを前提として、同居人の方に支出された金額が交際費なのか、会議費なのかを判断されると良いかと思います。

状況によっては同族会社の行為計算の否認と言って税務署側が経費否認することも有り得ますのでご注意ください。

  • 回答日:2023/09/07
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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

同居人様が親族でなく法人の株主でもない場合、業務上の打ち合わせであれば問題ないと思います。

  • 回答日:2023/09/07
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    株主にはなっておらず、未婚のため一応親族ではないかとは思います。

    投稿日:2023/09/07

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ご質問ありがとうございます。

今回の場合、デザイナーとしての外注をきちんと行っており、その相手が親族であったりやご自身の会社の経営に携わっていないのであれば、外注の依頼先がたまたま同居人だっただけということになるので、外部の外注先と同様に扱って問題ありません。
従って、仕事に関する打合せにかかる経費や接待としての経費は計上して問題ありません。

ただし、所得税の課税逃れを理由に、仕事上必要な外食でないものまで会社の経費とするのはNGとなります。
経費として扱えるのは、あくまで会社の売上のために必要となる支出に限られます。

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  • 回答日:2023/09/08
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