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自家用車の未償却資産の登録

    7/14に個人事業を開業しました。
    それに伴い自家用車(購入後4年4ヶ月)を事業で使用していますが、未償却資産の残高と減価償却費を計上する方法を教えてください。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参考になさっていただけましたら幸いです。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/09/08
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算

    その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。

    • 回答日:2023/09/08
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
    次に、この未償却残高または取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこととなりますが、その計算に当たっては、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。

    • 回答日:2023/09/08
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    • ご回答ありがとうございます。
      自家用車の未償却残高を計算し、「車両運搬具」(事業主借)と「原価償却費」減価償却に伴う「車両運搬具」(事業主貸)を計算できました。
      これらの金額をFREEE会計に登録するタイミング(開業日?)と勘定科目等を教えてください。
      また、減価償却に伴う「減価償却費」「車両運搬具」については毎年償却期間を見直して再計算し、いつのタイミング(年当初?)でREEE会計に登録するのでしょうか。
      初歩的なことが解ておらず不安が有ります。上記の計算内容や家事按分など相談に乗っていただく方法がありましたらご教示ください。

      投稿日:2023/09/08

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