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役員賞与は何ヶ月分どのタイミングにするのが良いでしょうか

    法人経営者。
    今期は、役員報酬をUPしたかったのですが、役員報酬の改訂期間(期が始まって3ヶ月?)を超えてしまいできなくなってしまいました。

    そこで、役員賞与として会社から自分に払いたいのですが、その場合
    ・どんな手続きがあるのでしょうか
    ・何ヶ月分が妥当でしょうか?月額×6ヶ月分なども良いのでしょうか

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    役員報酬の変更自体は3か月を超えても行うことが可能です(株主総会による決議等、必要な手続きを踏む必要があります)。
    一方で、なぜ、3か月以内とされているかといいますと、役員報酬を3か月の期間外で変更した場合、その役員報酬を税務上損金(いわゆる費用)にすることができなくなり、課税所得が増加します。
    例えば役員報酬が1,000万円、当期の利益が1,000万円であった場合、3か月の期間内に適切に変更を行っていた場合は、そのまま1,000万円の利益に対して税率がかけられ、法人税等を納付することとなります。
    しかし、その期間外で変更してしまうと、役員報酬1,000万円が税務上費用として認められず、利益2,000万円として税率をかけられてしまいます。
    そのため、実質的に報酬を変更できないとされている、というのが一般的な考え方となっております。

    これは役員賞与であっても同様とされております。
    事前確定届出給与に関する届出書というもので、事前に、いつ役員賞与を支払うか、というものを決め、それを税務署に提出する必要があります。
    提出期限は下記のとおりです。
    1. 株主総会で役員賞与についての決議をした日から1ヵ月を経過する日
    2. 会計期間開始日から4ヵ月を経過する日
    3. 新設法人の場合は設立の日から2ヵ月を経過する日
    (それ以外の内容につきましては参考リンクを記載しておきますのでそちらをご確認ください。)

    そのため、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限内であれば、まだ役員賞与を支払うことができる可能性が残っているかと存じます。
    その際、役員賞与の額については具体的に何か月分等は明示されておらず、社会通念上認められる範囲とされておりますので、貴社の事業規模等に照らして妥当かどうか、で判断いただければと存じます。
    <参考リンク>
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/8473/

    • 回答日:2023/10/16
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