【贈与税】妻の預金の一部が夫の収入によって維持形成されたものでも、妻から夫への預金移動は贈与にあたるか。
妻の預金の一部が夫の収入によって維持形成されたと捉えられるものでも、妻から夫への預金移動は贈与にあたるかアドバイスをいただきたいです。現在、母の口座から父の口座へ500万円を移動し、父に500万円の一時払い終身保険を相続対策として契約させたいと思っているのですが、その預金移動が夫婦間の贈与にあたるか知りたいです。状況は次の通りです。--------------------■母の預金:3500万円、父の預金:400万円。■父母ともに77歳、無職。それぞれ別の高齢者住宅(賃貸)に入居。■現役時代、父は自営業が中心。母は公務員で定年まで勤務。
■母の預金 → 現役時代からの貯蓄、母の親から相続した遺産、自身の退職金等による貯金。年金収入があるが、現在母が入居している高齢者住宅の家賃や光熱費等の固定費、税金、社会保険料の支払いで使い切り増減はほぼ無し。■父の預金 → 所有する土地を時間貸駐車場会社に貸しており、そこからの賃料収入の蓄積と、年金収入等による貯金。現在は父が入居している高齢者住宅の家賃やその他の生活費、母の生活費(母自身の貯金から支出している家賃や固定費を以外のもの)、税金や社会保険料を支出しており、こちらも増減はほぼ無し。■父は精神疾患を患っており、父の銀行口座も母が管理している。■母は、父の口座に入金される賃料収入から、自身の毎月の生活費として約20万円を引き出しており、そのおかげで自身の預金3500万円は減らさずに維持できている形。少なくとも5年以上はこのような状態が継続している。■父名義の土地の多くは父が親から相続したものだが、一部母が購入し広げた部分がある。--------------------
以上から、感覚的には母の貯金3500万円の一部は、父の収入によって維持形成されたようにも感じるのですが、それでも母の口座から父の口座へ500万円を移動することは贈与とみなされ課税されるものなのでしょうか。
移動のタイミングや規模によっては課税されないなどもあれば、アドバイスいただけるとありがたいです。(暦年贈与110万円の非課税枠は承知しています。)
よろしくお願いいたします。