業務請負契約:開業届だすメリット・デメリット
業務請負契約で、月約最大30万円程度での収入となります。自宅のスペースを使っての作業です。この場合、開業届を出し、白色確定申告で必要経費をまとめて提出するのと、開業届はなしで、白色確定申告と合わせて必要経費を提出するのと、どちらが節税対策としてメリットがあるのでしょうか?主人の扶養には入りません。
また、開業届を出した場合、主人名義での住宅ローン支払いは、家事按分経費に含めることができますか?よろしくお願いいたします。
開業届を提出しない場合のデメリットとしては青色申告ができないことによる65万円の所得控除が受けられないこと、また、青色申告の場合、赤字が出た場合でも3年間その赤字を繰り越し、黒字となった年に控除することができますが、その適用を受けることができません。
そのため、開業届を提出しても白色申告を行う場合には特段のデメリットはございません。
住宅ローンの支払額は家事按分による経費にはできません。住宅ローンの支払いは費用とはならないことにご留意ください。(借金の返済は費用にならないのと同じです)
では何が費用になるのかというと、減価償却費が対象の費用となります。
例えば購入価格が4,700万円であれば税法上の耐用年数が47年とされておりますので、4,700万円÷47年=100万円が一年間の減価償却費となります。(耐用年数等は国税庁の耐用年数表を確認ください)
その100万円のうち、家事按分によって使用面積等で按分いただければ経費として計上することは可能です。
- 回答日:2023/11/02
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