事業規模
事業的規模について質問の大家です。
6室あるアパートを、共有名義(持ち分1/3)で所有することになりました。
この他に、貸家をすでに4軒所有しています。
この場合、アパートを6室とカウントし事業的規模として認められるのでしょうか?
それとも、アパートは1/3分の、2室のカウントとなるのでしょうか?
アパートなどを共有名義で所有している場合には、持ち分の規模(1/3分の、2室)による判断ではなく、共有物件全体の規模(6室)での判断になります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/way-to-save/
- 回答日:2023/11/05
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