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事業規模

    事業的規模について質問の大家です。

    6室あるアパートを、共有名義(持ち分1/3)で所有することになりました。

    この他に、貸家をすでに4軒所有しています。

    この場合、アパートを6室とカウントし事業的規模として認められるのでしょうか?
    それとも、アパートは1/3分の、2室のカウントとなるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アパートなどを共有名義で所有している場合には、持ち分の規模(1/3分の、2室)による判断ではなく、共有物件全体の規模(6室)での判断になります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/way-to-save/

    • 回答日:2023/11/05
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