公開日:2019年07月07日
最終更新日:2022年12月05日
課税証明書(非課税証明書)は、市区町村が発行する書類で、所得や課税額を証明するための書類です。銀行でローンを組む時や児童手当の申請時、年金を請求する時などには、この課税(非課税)証明書の提出を求められることがあります。
課税証明書は、「現在住んでいる自治体」ではなく「その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体」で発行されますので、、引っ越しをした場合などは「その年の1月1日時点の住所」があった自治体で手続きを行わなければなりません。
課税証明書(非課税証明書)とは、市区町村が発行する所得や課税額を証明する書類です。
個人の所得や扶養の状況、課税額などについて証明する書類です。住民税の課税額や所得金額、扶養家族の人数や控除の内訳、課税標準額が記載されています。
また、非課税である場合には、その旨が記載されています。
課税証明書が課税額について証明する書類であるのに対して、納税証明書は納税額について証明する書類です。
課税証明書が必要になるのは、「所得の有無」「所得の額」などの証明が必要となるケースです。
金融機関でローンを組む時や、児童手当の申請をしたり子どもを保育所等に入れたりする場合に、必要書類として提出するよう求めらることがあります。
銀行で住宅ローンを組む時には、住民票の写しや運転免許書などの本人確認書類の他に、課税証明書や住民税決定通知書、確定申告書など、所得を証明できる書類の提出が求められることがあります。
児童手当を申請する際には、請求者名義の金融機関の普通預金通帳や健康保険証、個人番号確認書類などの本人確認書類の他に、課税証明書の提出が求められることがあります。
これは、児童手当について手当を受け取る人の扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設定されているからです。
なお、2022年10月以降は、扶養家族の人数にかかわらず世帯主が年収1,200万円以上の世帯は、児童手当の特例給付から外れることとなりました。
公立の保育園に入園申し込みをする際には、保育支給認定申請書や入転園確認表の他に、課税証明書の提出が求められることがあります。
たとえば、品川区の保育園に入園を希望する際には、品川区で住民税課税されていない人は入園希望月の前年度分(4~8月入園申込みの時)または入園希望月の当年度分住民税課税証明書(9~2月入園申込みの時)の課税証明書の提出が必要です。
必要書類については、各自治体によって異なりますので、市区町村役場に問い合わせてみましょう。
奨学金申請・育英資金の申請時には、所得金額を把握するために課税証明書の提出が必要です。マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できることもあります。
なお、奨学金の申込み手続きについては在学している学校によって異なりますので、必要書類については個々の学校で確認する必要があります。
60歳になると『特別支給の老齢厚生年金』を受け取る権利が発生します。
年金を請求する際には、戸籍の抄本や住民票などの他、課税証明書の提出が求められることがあります。
どのような書類が必要となるかは、「配偶者や子はいるか」「厚生年金保険と共済組合加入期間の合計は、20年以上であるか」など、個々の事情によって異なりますので、日本年金機構の「年金の請求手続きの案内」で確認してください。
課税証明書は、上記でご紹介した以外にも、UR住宅の申請や東京都シルバーパス申請、心身障がい者医療費・手当等の申請や都営住宅などの入居時にも提出が求められることがあります。
課税証明書を入手するためには、「その年の1月1日時点の住所」である自治体の市(区)役所で、手続きを行う必要があります。
課税証明書の交付申請に必要なものは、印鑑、本人であることが確認できる書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)です。証明書1枚につき300円程度の手数料がかかります。
申請手続きを行う前に各自治体の役所に問い合わせて、必要な書類を確認しておくとよいでしょう。
課税証明書は、郵送で申請をすることも可能です。
その場合には、申請書と共に返信用封筒と定額小為替(ていがくこがわせ)(※郵便局で購入)を同封します。
この時の送付先は原則として「本人の現住所(住民登録地)」となります。本人確認書類に現住所の記載がない場合には、公共料金の明細書や郵便物のコピーなどを添付する必要があります。
課税証明書には、所得や納税額など個人のプライバシーが数多く記載されています。
したがって、申請できるのは原則として本人のみとなっています。
代理で申請する際は、必ず委任状(本人が署名押印したもの)が必要になります。
課税証明書交付申請書の書き方は、各自治体によって若干異なります。
ここでは、港区の課税証明書交付申請書の記入方法についてご紹介します。
まず「誰の証明が必要か(納税義務者)」の欄に、課税証明書を請求したい本人の情報を記入します。1月1日現在の住所を記入し、1月1日時点で現住所と違う場所に住所を置いていた場合は下段の「現住所」にその住所を記入します。
次に請求したい本人の氏名と生年月日を記入します。
前述したとおり、課税証明書を申請できるのは原則として本人のみです。
課税証明書を請求したい本人が、窓口に行く人と同一であればこの欄は「同上」記入するだけでOKです。
しかし代理人が窓口に行く場合は、「窓口に来た人」の欄にその人の住所・氏名・生年月日・続柄を記入し、委任状とともに提出する必要があります。
必要な枚数を記入します。
たとえば、平成30年度の課税証明書が必要な場合には「平成30年度」1枚と記入します。
「使用目的」について記入します。
金融機関融資手続き、扶養の申請、児童手当、保育園入園等、項目が分かれていますので、該当するものに○をつけます。
以上、課税証明書の意味や必要となる場面、入手方法などについてご紹介しました。
課税証明書は、ローンの手続きや児童手当の申請など、さまざまな場面で提出が求められる「自分の所得を証明するために必要な書類」です。
いざ提出を求められた時に慌てないためにも、入手方法などについて知っておくとよいでしょう。
監修者
遠藤 光寛えんどう みつひろ
遠藤光寛税理士事務所 代表
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課税証明書(非課税証明書)とは、市区町村が発行する所得や課税額を証明する書類です。所得とは、収入金額からその収入を得るために係った必要経費を差し引いた金額のことです。所得の種類によっては、一定額を差し引く「控除」が受けられることがあります。必要経費をきちんと計上することで課税所得が少なくなり、節税につながります。当事務所では、個人の確定申告や税の悩みにもご相談に応じております。お気軽にお問合せください。