公開日:2019年07月05日
最終更新日:2020年12月14日
基礎控除とは、14種類ある所得控除のうちのひとつです。
すべての納税者につき38万円が控除されるものでしたが、税制改正が行われ、2020年から所得税38万円→48万円住民税33万円→43万円と一律に引き上げられることになりました。
また、合計所得金額2,400万円超の個人はその金額に応じて、基礎控除額が減少されることになりました。
基礎控除とは、所得税や住民税の計算をする時に、納税者の所得から一律で差し引かれる所得控除の1つです。
「控除」とは「差し引く」という意味で、所得控除とは所得からある一定の金額を差し引くという意味です。
14種類ある所得控除は、原則として納税者本人の事情に沿って「適用されるか否か」「控除額はいくらか」が変わります。
しかし、基礎控除は、他の所得控除のように個々の事情に沿って一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、原則として納税者全員に誰でも無条件一律に適用されます(2020年から見直し)。
基礎控除額は原則としてすべての納税者に適用される控除ですから、個人事業主でも給与所得者(サラリーマンなど)でも同じように一律に適用されます。
ただし、2020年から基礎控除額を一律10万円引き上げ(所得税38万円→48万円、住民税33万円→43万円)になり、合計所得金額が2,500万円超の人には適用されないこととされました(※後述)。
所得にかかる税金である所得税は、たとえ同じ所得金額であっても納税者の「扶養家族は何人いるか」「病気で医療費がかかったか」「災害に遭ったか」など、個々の事情を加味して税負担を調整することになっています。
これを所得控除といい、今回ご紹介する「基礎控除」以外にも、「配偶者控除」「扶養控除」「医療費控除」など、全部で14種類あります。
「損をしない!14種類ある所得控除の受けられる人と控除額」を読む
所得税の税額は、1年のトータルの所得から、この所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を適用して計算します。この税率は所得が多ければ多いほど税金が高くなる「累進課税性」となっています。
経営ハッカー「給与にかかる所得税及び復興特別所得税の額の計算」
つまり、適用される所得控除が多ければ多いほど税金が安くすることができます。
税額の計算方法を理解し、14種類ある所得控除の内容をよく知り、受けられるものはすべて受けるようにしましょう。
所得控除と税額控除は、どちらも税金を安くすることができる制度です。
しかし、所得控除は必要経費のように「所得金額から一定額を差し引くもの」であり、税額控除は、「最終的に計算された税額から一定額を差し引くもの」であり、混同しないように注意して下さい。
所得税または住民税=(収入金額-経費-所得控除)×税率-税額控除 |
節税効果という点から見ると、税額から直接差し引ける税額控除の方が有利になることが一般的です。
税額控除にもいくつかの種類があり、主なものとしては住宅ローン控除(最高50万円)、寄付金特別控除(支出した寄付金の合計額によって異なる)、外国税額控除(その年の外国所得税額)などがあります。
「税金が安くなる「税額控除」|所得控除との違いは?節税効果は?」を読む
すべての人に適用される基礎控除が見直され、2020年から基礎控除が一律に引き上げられることになりました。
これまで一律38万円であった控除額が引き上げられ48万円となります。
また、納税者本人の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合には32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
前述したとおり、2020年から基礎控除が一律10万円引き上げられることになりましたが、
これと同時に「給与所得控除」と「公的年金等控除」については、10万円引き下げられることになりました。
給与所得控除の上限額が適用される給与収入については、平成29年(2018年)から収入1000万円超となり控除額が220万円に引き下げられ、さらに2020年からは給与所得控除額が一律10万円引き上げられ上限額が適用される給与収入は850万円(控除額195万円)に引き下げられることになりました。
この振替により、年収が850万円を超える給与所得者と年金以外の所得が1,000万円を超える年金受給者は増税される計算となります。個人事業主などの場合には、所得が2,400万円を超えると増税になります。
所得控除のうち、基礎控除は原則としてすべての人に該当する控除ですから、控除額は38万円(2020年からは48万円)です。
人は、社会で生活するうえで必ず必要となる最低限の金額というものはあります。
所得税ではこの最低限の金額を38万円と想定し、最低生活保障額であるの38万円には税金をかけないこととしました。これが、基礎控除の基となる考え方です。
したがって、基礎控除を差し引くことで所得が0円なら税金も0円ということになりますので、もし所得が38万円以下で所得税がすでに源泉徴収されていたら、確定申告をすることで税金が戻ってきます。
また、個人事業主などですでに差し引かれている所得税がある人や、退職などの理由で年末調整を受けない人も、還付申告することでお金が戻ってくる可能性があります。
確定申告をしなければ損をしてしまうことになるので、注意しましょう。
確定申告書にはAとBがあります。Bは汎用版なので誰でも使うことができますが、Aは記入項目が少なく設定されていて、サラリーマンなど確定申告に普段あまり縁がない人でも使いやすいように工夫されています。
これまでご紹介してきたように、基礎控除は原則として一律に適用されるものですから、確定申告書の基礎控除欄には、38万円(2020年からは48万円)と記入します。
所得控除の欄には、雑損控除、医療費控除などさまざまな項目があります。
控除を受けられる内容と控除額を確認し、適用される所得控除はもれなく受けるようにしましょう。それだけ税金を安くすることができます。
以上、基礎控除の意味や控除額、2020年からの改正点についてご紹介しました。
所得控除は、原則として確定申告や年末調整で申請をしなければ、控除を受けることはできません。
また、サラリーマンの場合でも、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」については年末調整で調整されないので、自分で確定申告をする必要があります。
所得控除は適用される控除の種類・金額が多ければ多いほど節税効果があり、申告(申請)しなければ、その分多く税金を払うことになってしまうので、もれなく適用を受けるようにしましょう。