【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
こちらがその特例について記載された国税庁のホームページです。参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2025/01/15
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中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、全額を損金に算入出来る特例もございます。
- 回答日:2025/01/15
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「工具器具備品」で処理後、固定資産台帳に登録する必要がございます。
先に先生が回答のある様に、耐用年数4年で減価償却する方法の他
10万円以上20万円未満の固定資産となるため「一括償却資産」とし減価償却をするかたちでも問題ございません。
- 回答日:2024/07/03
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