こちらがその特例について記載された国税庁のホームページです。参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2025/01/15
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「工具器具備品」で処理後、固定資産台帳に登録する必要がございます。
先に先生が回答のある様に、耐用年数4年で減価償却する方法の他
10万円以上20万円未満の固定資産となるため「一括償却資産」とし減価償却をするかたちでも問題ございません。
- 回答日:2024/07/03
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青色申告ではない場合、勘定科目「器具備品」として計上し、耐用年数4年(サーバー用の場合は5年)で減価償却をすることになります。
- 回答日:2024/06/28
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青色申告の場合はいかがでしょうか!
freeeでの対応ももしご存じでしたらお教えいただきたいです。投稿日:2024/06/28
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