本業・副業が同じ場所 車の経費について
本業で会社員をしております。
その本業とは別に副業で法人を立ち上げ、本業の業務時間外に本業会社内にて副業業務を行っています。
いわば本業会社のインフラと場所をお借りしている状態です。
当然ですが本業会社は了承済みです。
そして個人(社長)が所有している車を、副業法人へ貸し付けている状態です。
その場合、副業(本業と同じ場所だが)へ行くためにその車を使用しているので、
車のガソリン代など車にかかる費用は100%副業法人の経費として計上可能でしょうか?
前提としてプライベートでの使用は「無し」とします。
車の貸付代は個人(社長)の収入となるので、車購入費用を個人(社長)で減価償却し節税する予定です。
この考え方で正しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
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副業法人が個人所有の車を業務専用で使用し、プライベート利用がない場合、ガソリン代など車にかかる費用は全額、副業法人の経費として計上することが可能です。ただし、きちんと使用実態を記録し、法人での使用が明確であることを証明できるようにしておく必要があります。
個人(社長)が車を副業法人に貸し付け、その対価を受け取る場合、その貸付代は個人の所得として申告する必要があります。車の購入費用については、個人(社長)が所有しているため、個人で減価償却を行い節税することが可能です。この考え方は正しいです。
- 回答日:2025/02/25
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車両は、法人所有でなく社長個人のものであれば、お考えの処理で可能です。
ただ気を付けないといけないのは、車両貸出で社長が取得した使用料が、減価償却費+車両保険+自動車税(いずれも車両貸出にかかわる%分)を超えるようでしたら利益が発生するようでしたら社長さんは確定申告が必要になるかもしれません。
- 回答日:2024/07/12
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ご回答頂きありがとうございます。
1点教えて頂きたいことがございます。
「いずれも車両貸出にかかわる%分」とありますが、
今回の場合ですと割合を考える要因はどこでしょうか?
前提としてプライベートでの使用は「無し」としております。投稿日:2024/07/12
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