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本業・副業が同じ場所 車の経費について

本業で会社員をしております。
その本業とは別に副業で法人を立ち上げ、本業の業務時間外に本業会社内にて副業業務を行っています。
いわば本業会社のインフラと場所をお借りしている状態です。
当然ですが本業会社は了承済みです。

そして個人(社長)が所有している車を、副業法人へ貸し付けている状態です。
その場合、副業(本業と同じ場所だが)へ行くためにその車を使用しているので、
車のガソリン代など車にかかる費用は100%副業法人の経費として計上可能でしょうか?
前提としてプライベートでの使用は「無し」とします。

車の貸付代は個人(社長)の収入となるので、車購入費用を個人(社長)で減価償却し節税する予定です。
この考え方で正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

車両は、法人所有でなく社長個人のものであれば、お考えの処理で可能です。
ただ気を付けないといけないのは、車両貸出で社長が取得した使用料が、減価償却費+車両保険+自動車税(いずれも車両貸出にかかわる%分)を超えるようでしたら利益が発生するようでしたら社長さんは確定申告が必要になるかもしれません。

  • 回答日:2024/07/12
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答頂きありがとうございます。
    1点教えて頂きたいことがございます。
    「いずれも車両貸出にかかわる%分」とありますが、
    今回の場合ですと割合を考える要因はどこでしょうか?
    前提としてプライベートでの使用は「無し」としております。

    投稿日:2024/07/12

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