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税理士をはずす場合

    現在税理士さんをつけて65万控除の青色申告していますが来年か
    ら自ら10万円のほうで申告しても特に問題ありませんか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    はい、特段問題ございません。

    • 回答日:2024/08/13
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    德元利貴税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 125840)

    現在、税理士をつけて65万円控除の青色申告をしている場合、来年からご自身で申告し、10万円控除に変更すること自体は問題ありません。ただし、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

    65万円控除から10万円控除への変更
    65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿作成や、貸借対照表を含む決算書の提出が必要です。一方、10万円控除の場合は、簡易な記帳で済むため、会計処理の負担が軽減されますが、その代わり控除額が減少します。
    自身で申告する際、65万円控除を維持するための複式簿記の記帳や書類作成が難しいと感じる場合は、10万円控除に変更する選択は合理的です。

    税負担の増加
    控除額が65万円から10万円に減少することで、課税所得が増える可能性があります。そのため、税負担が増える点には注意が必要です。実際にどの程度の影響があるかは、所得の状況に依存します。

    税理士の役割とサポート
    税理士に依頼することで、複雑な税務処理や法律の変更に対する対応を行ってもらえるメリットがあります。ご自身で申告する場合、これらの対応を自力で行う必要がありますので、手間やミスが発生するリスクがあります。

    まとめると、来年からご自身で申告し、10万円控除に変更することに問題はありませんが、控除額の減少による税負担増と、申告に伴う手間や正確性について注意する必要があります。税額への影響を事前に試算して、変更がご自身にとってメリットがあるかどうかを検討されることをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/03
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    特に問題ありません。

    • 回答日:2024/08/11
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