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扶養内での103万の壁、申告について

    現在旦那の扶養に加入しており、パート勤務で103万円以下の主婦です。
    今パート勤務とYouTubeや動画配信の広告収入を月数千円稼いでいます。
    103万円の壁は、パートの収入と個人で行っている動画の収入の合計金額でしょうか?
    またいつも年末調整を扶養に加入している旦那の会社で行っておりましたが、パート以外の個人の動画収入などの申告はどうすればいいでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    副業が20万円以下であれば、所得税申告(確定申告)は不要と言われておりますが、住民税申告が必要になる場合がございます。

    イメージとして
    ①パート収入90万円→(給与収入90-給与所得控除額55=給与所得35)
    ②YouTube動画配信の広告収入10万円(経費0円として)→YouTube10-経費0=雑所得10)

    給与所得35万円+雑所得10万円=あなたの合計所得額45万円となり48万円以下なのでご主人様の配偶者控除対象となります。

    但し、パート収入90万円+YouTube収入10万円=100万円となるので、住民税が発生します。

    所得税申告は必要が無い範囲内なのですが、別途住民税の申告をすることになります。所得税の確定申告をされると別途住民税の申告は不要です。

    • 回答日:2024/09/13
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    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    パート以外の動画収入の所得(経費を控除後)が20万円以上であれば、確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/09/13
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