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友人間での貸付で、贈与税や確定申告について

    友人に400万円貸し付けています。一度に貸した訳ではなく継続的に貸し続け、結果として1年以上で、400万円になりました。当初こんな額になるとは思わず借用書を作成していませんでした。相手から利子(60万円)もつけたいから借用書を作成するが、一度に借りたことにして作ると言われました。その際、一度に借りた日付(最初に貸し始めた日)と返済方法、利子、返済期日を書いています。日付の変更は問題なのではないでしょうか?相手方にはもう贈与税がかかっていますが、貸した私には返済された際、贈与税がかかるのでしょうか?
    確定申告や、税務署からの連絡が不安です。贈与税がかかる場合通常の確定申告とは別に贈与税の申告が必要なのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日付の変更
    借用書における日付変更については、特に税務署の調査などで問題になる可能性があります。税務署は過去の取引記録に基づき、与信行動を確認することがあります。したがって、できるだけ実際の取引に即した状況を反映したものを作成することをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/13
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    所得税について
    利息を受け取る場合、その金額は雑所得として所得税の対象になります。したがって、利息を受け取った場合は確定申告が必要です。これは通常の所得税の申告に含まれ、別途贈与税の申告を行う必要はありません。

    • 回答日:2024/10/13
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    所得税について
    利息を受け取る場合、その金額は雑所得として所得税の対象になります。したがって、利息を受け取った場合は確定申告が必要です。これは通常の所得税の申告に含まれ、別途贈与税の申告を行う必要はありません。

    • 回答日:2024/10/13
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたが友人に貸し付けた400万円については、返済を受け取る際に贈与税がかかることはありません。贈与税が発生するのは単なる贈与行為があった場合ですが、今回は貸し付けのため契約上の債務返済となります。むしろ、問題となるのは受け取った利息60万円に対して所得税がかかるという点です。

    • 回答日:2024/10/13
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    金銭の貸し借りについては、贈与税はかかりません。
    実務的には、借入日については、
    実際に借りた日や中間期末や期末時点の残高をベースに利息を計算することがあります。

    • 回答日:2024/10/12
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    貸したお金を返してもらう場合、贈与税はかかりません。

    • 回答日:2024/10/11
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    • 借りた日付を借用書で変更している点も問題がないのでしょうか?利子を60万としていますが、その利子分にも贈与税はかかりませんでしょうか?

      投稿日:2024/10/12

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