メルカリの確定申告について
不要になったトレカを売っているのですが今年の出品金額を計算したら20万を少し超えていました。雑所得として確定申告が必要でしょうか?
メルカリでの売上が年間20万円を超えた場合、給与所得者は雑所得として確定申告が必要になります。
不要品の売却であれば「生活用動産の譲渡」として非課税ですが、継続的な売買や利益目的の取引と判断される場合、課税対象となります。
トレカは資産価値があり、高額転売や大量出品の場合、事業所得や雑所得に該当する可能性があります。
申告の要否は仕入れの有無・頻度・販売目的などで判断されるため、不安な場合は税務署に確認するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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不要になったトレカの売上が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。雑所得は総収入金額から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えると申告の義務が生じます。
- 回答日:2025/02/14
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確認します。
どこかから仕入れて販売しているということは無いですか?
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もしそうでしたら、下記URLのをご参照ください。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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全てを把握していないのですが、記載いただいている内容でしたら、確定申告不要な可能性が高いと感じています。
ご参考になれば。
- 回答日:2024/11/04
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結論として、ただ損益目的ではなく不要になったトレカを単に処分したのであれば、確定申告が不要となる場合が多いです。ただし、これらの処分が頻繁に行われ、利益を得ることを目的としていると判断される場合、確定申告が必要になります。
- 回答日:2024/10/17
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売却金額と所得
収入金額が20万円を超えていたとしても、所得(収入から元の購入費用などの経費を引いた金額)が実際にいくらかが重要です。課税されるのはこの「所得」が20万円を超えた場合なので、利益が出ていない(あるいは微小な)場合については特に問題にはならない可能性が高く、確定申告が不要となることもあります。
- 回答日:2024/10/17
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営利目的かどうかの判断
繰り返し利益を得る目的でトレカを売却している場合、所得税の課税対象となる可能性があります。特に購入したトレカを売却し続けているのなら、「事業所得」または「雑所得」として課税されます。ただし、単に不要になったものを売却しているだけなら、課税の対象とはならない可能性も高いです。
- 回答日:2024/10/17
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生活用物品の処分なら非課税
一般的に、生活用動産(例えば衣類や家具など)を売却して得た所得は非課税とされています。トレカが一般的な生活用物品として考えられるかどうかは微妙ですが、個人利用目的で購入し、必要がなくなったために売ったのであれば、非課税の「生活用物品」扱いになる可能性があります。
- 回答日:2024/10/17
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