販売に関わる業務委託契約の消費税
今年9月から個人事業主としてコンサル業務をしております。(サラリーマンの副業です)
販売先、商品開発、生産方法などのアドバイスを行っております。
売上に利率を掛けたものを業務委託料として頂く契約にしております。
10月になりようやく契約先に売上が発生するので、請求を致します。
この時の消費税とは請求するものなのでしょうか?また、貰った消費税はどの様に、どの時点で払うものでしょうか?
>この時の消費税とは請求するものなのでしょうか?また、貰った消費税はどの様に、どの時点で払うものでしょうか?
⇒消費税免税事業者でも消費税を請求することは可能です。消費税を請求できるかどうかは、業務委託契約書でどのように定められているかによります。もし契約書に記載がない場合には、クライアントと別途相談となります。
⇒消費税免税事業者の場合には、預かった消費税を税務署に納付する義務はございません。
- 回答日:2024/11/06
- この回答が役にたった:2
ありがとうございました。業務委託契約には言及しておりませんでした。最初から相談しておけばよかったと思います。大変助かりました!
投稿日:2024/11/06
- この回答が役にたった
あなたが消費税免税事業者である場合でも、請求書に消費税を上乗せして請求することは可能です。ただし、免税事業者である限り、請求して受け取った消費税は税務署に納める義務はありません。これにより、実際には受け取った消費税込みの売上額をそのまま手元に残すことができます。この受け取った消費税相当額は、法律上では「益税」として保持されることになります。
ただし、インボイス制度の影響や、取引先との関係を考慮し、長期的な視点で今後の取引形態についても検討することが重要です。インボイス制度のもとでは、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる恐れがあり、場合によっては取引先から課税事業者になることを求められる可能性もあります。
- 回答日:2024/11/06
- この回答が役にたった:1
わかりやすいご回答を頂き誠にありがとうございます。
やはり、こういう事が相談できる先生が必要だという事もよく理解出来ました。ありがとうございました!投稿日:2024/11/06
- この回答が役にたった