消費税区分について
バーから外注で仕事をしております。
24年度は1月~5月の間はインボイス登録をしておらず、外注先が消費税を負担しておりました。
また、6月~12月の間はインボイス登録が完了し、外注先が消費税の負担をしなくなりました。
その場合、1月~5月の売上については「非課税売上」、6月~12月の売上については「課税売上」が適切でしょうか。
こんばんは、税理士の川島です。
その場合、1月~5月の売上については「非課税売上」、6月~12月の売上については「課税売上」が適切でしょうか。
→1月~5月の売上については「対象外」で、6月~12月の売上については「課税売上」がよろしいかと思います。
- 回答日:2025/02/20
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シンプルな答え
→ いいえ! 1月~5月の売上も「課税売上」になります!
理由(カンタンに説明!)
1. インボイス登録前(1月~5月)の売上も「消費税がかかる売上」だから!
• インボイス登録前でも、売上そのものは消費税がかかる「課税売上」 になる。
• ただし、外注先が「消費税を払う義務がない人」とみなして、負担してくれていただけ!
2. 「非課税売上」とは違う!
• 「非課税売上」 は、たとえば家賃収入や保険料など、最初から消費税がかからない売上のこと。
• インボイス登録していない期間の売上は、非課税ではなく「課税売上」になる!
3. 消費税の計算はどうなる?
• 1月~5月の売上も「課税売上」として計上!
• 6月~12月の売上も当然「課税売上」!
• ただし、1月~5月の分は、インボイスがないため、外注先は仕入税額控除ができないだけ(一部はできる)!
結論
✅ 1月~5月の売上も「課税売上」になる!(非課税売上ではない!)
✅ 6月~12月の売上も「課税売上」!
✅ インボイス登録前の期間は、外注先が消費税を負担してくれていただけ!
- 回答日:2025/02/22
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